【登辞林】(登記関連用語集)


[し]

シャープ(sharp)[#] (1)楽譜で半音あげる記号。
(2)Microsoft Excelの書式記号で、数字を表す。ナンバー(number)。

社員区 合名会社、合資会社、合同会社の登記記録において、社員に関する事項が登記される区。

社外監査役 株式会社の監査役であって、過去にその株式会社又はその子会社の取締役、会計参与執行役支配人その他の使用人となったことがないもの。監査役会設置会社においては、監査役は3人以上で、その半数以上が社外監査役でなければならない(会社法第335条第3項)。監査役が社外監査役である旨は、原則として登記事項ではないが、監査役会設置会社である場合、社外監査役に関する責任限定契約の締結についての定款の定めがある場合は、登記事項となる。

社外取締役 株式会社の取締役であって、その株式会社又はその子会社の業務執行取締役、執行役支配人その他の使用人でなく、かつ、過去においてもこれらの立場にいたことがないもの。委員会設置会社においては、各委員会は取締役3人以上で組織されるが、その過半数は社外取締役でなければならない(会社法第400条第1項、第3項)。株式会社が、重要な財産の処分及び譲受け、又は、多額の借財につき、あらかじめ選定した3人以上の取締役(特別取締役)により、取締役会の決議を行うには、取締役は6人以上で、そのうちの1人以上が社外取締役であることを要する(会社法第373条第1項)。取締役が社外取締役である旨は、原則、登記事項ではないが、委員会設置会社である場合、特別取締役により取締役会の決議を行う旨の定めがある場合、社外取締役に関する責任限定契約の締結についての定款の定めがある場合は、登記事項となる。

社会福祉事業 社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)第2条に規定する事業で、「第一種社会福祉事業」と「第二種社会福祉事業」とがある。「第一種社会福祉事業」には、生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号)に規定する生計困難者の生活の扶助を行う施設を経営する事業、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)に規定する児童養護施設・知的障害児施設等を経営する事業、老人福祉法(昭和38年7月10日法律第133号)に規定する養護老人ホーム・特別養護老人ホーム等を経営する事業、障害者自立支援法(平成17年11月7日法律第123号)に規定する障害者支援施設を経営する事業、等がある。「第二種社会福祉事業」には、生計困難者の生活に関する相談に応ずる事業、児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業、老人福祉法 に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、障害者自立支援法 に規定する障害福祉サービス事業、身体障害者福祉法 (昭和24年12月26日法律第283号)に規定する身体障害者生活訓練等事業等がある。

社会福祉法人 社会福祉法第2条に定める社会福祉事業を行うことを目的として、同法の定めるところにより設立された法人(社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)第2条、第22条)。社会福祉法人の所轄庁は、原則、都道府県知事であるが、一定の場合には、政令指定都市の長、中核市の長、又は、厚生労働大臣となる(社会福祉法第30条)。社会福祉法人を設立するには、定款を作成し所管庁の認可を受けなければならず(社会福祉法第31条)、定款を変更しようとするときは所轄庁の認可がなければ効力を生じない(社会福祉法第43条第1項)。社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する(社会福祉法第34条)。「社会福祉事業法(社会福祉法の制定当時の名称)」の施行(昭和26年6月1日)の際、社会福祉事業を経営している民法法人は、昭和27年5月31日までに、その組織を変更して社会福祉法人になることができるとされた(附則第12項)。

借地権 建物所有を目的とする地上権及び賃借権借地借家法第2条)。借地権の存続期間は30年とされ、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされる(借地借家法3条)。借地契約の更新後の期間は、最初の更新は、更新の日から20年、以後の更新は、更新の日から10年とされ、これより長い期間を定めたときは、その期間とされる(借地借家法4条)。借地権は、その登記がなくても、借地権者がその土地上に登記を備えた建物を有するときは、これをもって第三者に対抗することができる(借地借家法第10条第1項)。特殊な借地権として、借地借家法第22〜第25条に、「定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」「一時使用目的の借地権」が規定されている。

借地借家法(しゃくちしゃっかほう) 平成3年10月4日法律第90号。建物所有を目的とする地上権及び賃借権、並びに、建物の賃貸借に関して規定された法律。建物保護ニ関スル法律(明治42年5月1日法律第40号)、借地法(大正10年4月8日法律第49号)、借家法(大正10年4月8日法律第50号)を統合し、平成4年8月1日施行された。借地借家法は、原則、遡及的に適用されるが、廃止前の法律が適用される場合がある(借地借家法附則参照)。借地借家法が適用されるためには、建物所有を目的とする地上権又は賃借権である必要があり、駐車場、資材置場等、土地の利用を主たる目的とするものは、同法の適用は無い。但し、この目的を達成するための建物の所有を目的とする場合(例えば、立体駐車場の所有)は、同法の適用の余地がある。

借地法 大正10年4月8日法律第49号。建物の所有を目的とする地上権及び賃借権について規定された法律。借地借家法(平成3年10月4日法律第90号、平成4年8月1日施行)に統合、廃止されたが、廃止後もなお、この法律が適用される場合がある(借地借家法附則参照)。

社債 会社の資金調達手段のひとつで、会社法の規定により会社(株式会社、特例有限会社合名会社合資会社合同会社)が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、同法第676条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるもの(会社法第2条第23号)。「外国会社」は会社法上の「会社」に含まれないため、‘会社法上の’社債を発行することはできない(会社法第2条1号、2号、23号参照)。(→新株予約権付社債)(→記名社債)(→無記名社債)(→割引債)(→利付債

社債管理者 社債権者のために、弁済の受領、債権の保全、その他の社債の管理を行う者。会社以外の者もなりうるため、従来の「社債管理会社」から呼称が変更された。会社が社債を発行する場合には、各社債の金額が1億円以上である場合、及び、ある種類の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が50を下回る場合を除き、社債管理者を定め、社債の管理を委託しなければならない(会社法第702条、会社法施行規則第169条)。社債管理者は、銀行、信託会社、株式会社商工組合中央金庫農業協同組合、信用金庫、長期信用銀行、保険会社、農林地中央金庫等、一定の者でなければならない(会社法第703条、会社法施行規則第170条)。社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する(会社法第705条)。

社債券 社債を表章する有価証券で、記名式(記名社債)と無記名式(無記名社債)がある。会社法施行前旧商法においては、「債券」と表記されていた(旧商法第306条〜第308条参照)。社債発行会社は、社債券を発行する旨の定めがある社債を発行した日以後遅滞なく、当該社債に係る社債券を発行しなければならない(会社法第696条)。社債券には、社債発行会社の商号、当該社債券に係る社債の金額・種類、社債の番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名又は記名押印することを要する(会社法第697条第1項)。社債券には、利札を付することができる(会社法第697条第2項)。社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない(会社法第687条)。社債券を発行する旨の定めのない社債の譲渡は意思表示のみによって効力が生じる。社債券の占有者は、当該社債券に係る社債についての権利を適法に有するものと推定され、社債券の交付を受けた者は、その者に悪意又は重大な過失があるときを除き、当該社債券に係る社債についての権利を取得する(善意取得。会社法第689条)。

社債権者集会 会社法に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をするため、社債の種類ごとに社債権者によって組織されるもの(会社法第715条、第716条)。社債権者集会は、必要がある場合にいつでも招集することができ、社債権者が招集する一定の場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する(会社法第717条第1項第2項、第718条第3項)。社債発行会社が有する自己の社債を除き、社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く)に応じて議決権を有する(会社法第723条第1項、第2項)。決議事項を可決するには、特別決議を要するとされている事項を除き、原則、出席した議決権者の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意がなければならず、社債権者集会では、招集の決定の際に定めた社債権者集会の目的である事項以外については決議することができない(会社法第724条第1項〜第3項、第719条第2項)。 社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じず、社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定があった場合には、社債発行会社は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない(会社法第734条第1項)。(会社法第735条)。

社債原簿 社債権者の住所・氏名等、社債に関する一定事項が記載される帳簿。会社は、社債発行日以後遅滞なく社債原簿を作成し、法定の事項を記載又は記録しなければならない(会社法第681条)。社債原簿は、社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所に、社債原簿管理人が無い場合には、社債発行会社の本店に備え置かなければならない(会社法第684条第1項)。
社債の譲渡は、その社債を取得した者の住所・氏名(名称)を社債原簿に記載又は記録しなければ、社債券を発行する社債については、社債発行会社に、社債券を発行しない社債については、社債発行会社その他の第三者に対抗することができないが、無記名社債については、この規定は適用されない(会社法第688条)。

社債原簿管理人 社債発行会社に代わって社債原簿の作成、備置き等社債原簿に関する事務を行う者(会社法第683条)。社債原簿管理人がある場合は、社債原簿は、その営業所に備え置かなければならない(会社法第684条第1項)。

謝罪広告 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができるが(民法第723条)、その処分としての、 人の名誉・信用を棄損した者が謝罪するための広告。(→名誉毀損)(→不法行為)(→代替執行

社団法人

借家法(しゃっかほう) 大正10年4月8日法律第50号。建物の賃貸借に関して規定された法律。借地借家法(平成3年10月4日法律第90号、平成4年8月1日施行)に統合、廃止されたが、廃止後もなお、この法律が適用される場合がある(借地借家法附則参照)。

尺貫法(しゃっかんほう) 長さを「尺(しゃく)」、体積を「升(しょう)」、重さを「貫(かん)」とする、日本古来の計量単位の表示法。大正10年に度量衡法(明治42年法律第4号)が改正され、メートル法が計量の基本単位とされた。計量法施行法(昭和26年6月7日法律第208号)により、度量衡法は廃止され、現在、取引や証明等においては、計量法(昭和26年6月7日法律第207号。平成4年5月20日法律第51号により全部改正。)に規定する単位を用いるものとされ、尺貫法の単位を用いることはできない。

赤口(しゃっこう/しゃっく) 「せきぐち」とも読む。六曜のひとつ。午の刻(午前11時頃から午後1時頃まで)のみが吉で、ほかは凶とされる。赤を連想するもの(火、刃物等)にはとくに注意。(→先勝)(→友引)(→先負)(→仏滅)(→大安

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